銀座カラーの脱毛を受ける際に同意書が必要になるケース、必要なもの

銀座カラーは16歳以上であれば脱毛施術を受けることができます。

ただし未成年者の場合には、自分一人の意思だけで脱毛施術を契約することはできず、保護者の同意が必要です。

ここでは、銀座カラーの脱毛を受ける際に同意書が必要になるケース、必要なものについて説明します。


銀座カラーの脱毛を受ける際に同意書が必要になるケース、必要なもの

銀座カラーの脱毛を受ける際に同意書が必要になるケース、必要なもの

銀座カラーの脱毛を受ける際に同意書が必要になるケースは二つあります。

一つ目は未成年者です。

銀座カラーは16歳以上で生理が安定してきていると脱毛することができますが、未成年者の場合には保護者が同席をして契約をする必要があります。

しかし都合によって保護者が同席できない場合には、同意書が必要です。

二つ目は持病があるかたです。

持病があり医師から処方された薬を常用している場合、医師の同意書が必要になります。

ただしてんかんの発作があるかた、糖尿病のかた、アルコール中毒のかた、皮膚疾患があるかた、美容手術をしておりその部分の脱毛を希望するかたは脱毛施術を受け付けてもらえません。


必要なものについて

同意書は銀座カラーのWebサイトからダウンロードすることができます。

銀座カラーのWebサイト上にはQ&Aの項目があります。

その項目の無料カウンセリング予約について、をクリックします。

「未成年でもカウンセリングは受けられますか?」のところから同意書をダウンロードすることができます。

契約時には同意書と本人確認ができるもの、脱毛料金の金額分のお金が必要です。

契約時に全額支払うことが難しい場合には、契約金額の1割程度を頭金として支払い、残りの金額を初回の施術までに支払うことも可能です。

クレジットカードで支払う場合には利用するクレジットカードと引き落とし先の銀行口座が必要です。

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まとめ

銀座カラーの脱毛を受ける際に同意書が必要になるケース、必要なもの

銀座カラーの脱毛を受ける際に同意書が必要になるケース、必要なものについて見てきました。

内容をまとめると以下のようになります。

  • 銀座カラーでは16歳以上であっても未成年者の場合には保護者が同席をして契約をする必要がある
  • 保護者が同席できない場合には同意書が必要
  • 持病があり薬を常用しているかたは医師の同意書が必要

銀座カラーでは16歳以上で生理が安定しているかたは脱毛施術を利用できます。

16歳以上であっても未成年者の場合は、保護者が同席して契約をする必要があります。

保護者が同席できない場合には同意書が必要です。

持病があり、薬を常用しているかたは医師の同意書が必要です。

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