脱毛施術の説明を受けて契約したものの、解約したくなることもあると思います。
いくつかの条件が合えば、クーリングオフができます。
クーリングオフを使う場合の方法や流れを見ていきましょう。
脱毛の契約はクーリングオフできる?
脱毛サロンに行きやすい今が契約のチャンスなどと言われ勢いで契約をしたものの、家に帰ってじっくり考えてみると、契約をしたことを後悔してしまったという場合、その脱毛の契約を解約することができます。
考えていたよりも高い料金を支払わなくてはならないから、何回も行くことができないからなど、どんな理由でも構いません。
条件が合えば解約をすることができます。
それがクーリングオフです。
クーリングオフが適用される条件は「契約をした日から8日以内(8日目の消印有効)」「契約期間が1ヶ月以上あること」「契約した金額が5万円以上であること」です。
ただしエステサロンの場合、契約金が5万円未満の場合でも返金制度が適用されることがあります。
契約をした脱毛サロンによって返金のシステムなどは異なります。
契約書に記載があるので、しっかりと確認をしましょう。
確認に手間取って契約から8日以上過ぎてしまうとクリーングオフはできません。
条件を過ぎてしまうと適用できないので、思い立ったらすぐに行動が必要です。
クーリングオフは電話ではできません。
クーリングオフをしたいという意思を伝えることは電話でも構いませんが、書面で残さなければなりません。
内容証明郵便にして記録が残る形にしておく必要があります。
月額制の場合、1回で支払う金額が少ないのでクーリングオフの対象外となります。
ただし解約手続きは可能です。
解約したい場合は1か月前に解約手続きをすれば、辞める事ができます。
しかし月が変わってしまうと月額料金は引き落としされるので、この場合も無駄なお金を払いたくないのであれば、早めに解約手続きをする必要があります。
脱毛サロンの場合にはクーリングオフができますが、クリニックで行う脱毛の場合は、クーリングオフができません。
クリニックで行う脱毛の場合は、「医療契約」となります。
医療契約はクーリングオフの対象外です。
それでも、解約をしたいという場合にはクリニックと話し合うことで解決する必要があります。
脱毛の契約をクーリングオフする方法や流れ
脱毛契約のクーリングオフをする際には様々な方法がありますが、電話だけで伝えることはできません。
脱毛サロン側に、契約を解除するということをしっかりと伝えて書面に残すことが必要です。
クーリングオフに関しては契約事項に記載されたものを参照してください。
わからないときには直接契約をした脱毛サロンに聞いて対処しましょう。
クーリングオフをスムーズに進めるためには、契約書を保管しておくことが必要です。
クーリングオフの書面をコピーして保管しておきましょう。
サロンに届かずにクーリングオフが出来なかったという事態を防ぐためにもポストに投函するのではなく郵便局で「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付します。
トラブルに発展させないためにもきちんとした手続きを取ることが大切です。
クレジットカードで契約をしてしまった場合でも、クーリングオフは適応されます。
クレジットカードで契約をした場合は、脱毛サロンだけではなく、クレジット会社にもクーリングオフの書面を送ります。
つまり、クレジットカードで契約をした場合、クーリングオフの書類は2通必要です。
クーリングオフを過ぎてしまった場合、契約を解約することはできないと悩むことはありません。
中途解約をすることは可能です。
ただし中途解約の場合、全額は返金されません。
脱毛サロンによって金額が異なりますが、キャンセル料が発生する場合があります。
中にはキャンセル料が発生せずに残りの回数分の返金をしてくれるところもあります。
これらの条件は契約書類に記載してあるため、自分が契約をした脱毛サロンはどのようになっているかを確認しておきましょう。
クリニックで医療脱毛を契約してもクーリングオフの手続きは出来ません。
クリニックで契約をするときには本当に支払っていくことができるのか、十分考えてから契約を行ってください。
脱毛契約をクーリングオフする時の注意点
脱毛サロンで契約をした後に、契約自体を考え直したい場合は、クーリングオフ制度を利用して契約を解約することができます。
しかし、クーリングオフはいつでもできるわけではなく、定められた期間内に行う必要があります。
脱毛サロンでの契約でクーリングオフを適用させるためには、脱毛の契約期間が1か月以上、脱毛の契約の料金が5万円を超える金額、契約をしてから8日以内でなければなりません。
特に大切なのは8日間以内の手続きです。
この期間を過ぎるとクーリングオフは適用されません。
クーリングオフをするときには、事前の電話や契約をした店舗に行く必要はありません。
書面でクーリングオフを通知すれば契約を解約することが出来ます。
この通知ははがきでも問題ありません。
はがきに記載するのは契約した年月日、脱毛サロンの住所、電話番号、商品名、契約金額、自分の住所、名前、振込先を記載します。
8日以内に書面を送れない場合には、直接店舗に足を運んでクーリングオフの手続きを取ることが出来る脱毛サロンもあります。
契約書に記載してあるので、確認をしましょう。
脱毛サロンでの脱毛の契約はクーリングオフの制度が使えますが、医療脱毛は医療行為である医療契約になってしまうのでクーリングオフの制度は適用されません。
どんなに高い金額であっても一旦クリニックで契約をするとクーリングオフは適用されないので注意してください。
ただし、中途解約は可能です。
中途解約の場合には全額返金されることはほとんどなく、どの程度返金があるのかはクリニックによって異なります。
キャンセル料が発生するところもあります。
その場の雰囲気に流されて安易に契約をして後悔をしないようにしてください。
悩むときには一旦家に帰ってから落ち着いて考えて契約をするかどうかを決めると安心です。
契約時には、契約を解除する時の返金対応もしっかりと確認しておきましょう。
まとめ
脱毛のクーリングオフについて見てきました。内容をまとめると以下のようになります。
- サロンで契約してから8日以内ならクーリングオフが可能
- 手続きは郵便で、内容証明などを利用する
- 医療脱毛の場合は、医療契約になるためクーリングオフ対象外
脱毛施術のクーリングオフについて見てきました。
契約から8日以内が条件のため、解約を決めた時は早く動きましょう。
医療脱毛の場合はクーリングオフ対象外のため、クリニックに直接相談しましょう。
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