TBCには、未成年でも脱毛ができるキッズ脱毛コースがあります。
肌が敏感な未成年でも安心して施術することができるライト脱毛をメインに、年齢によってはしっかりと永久脱毛できるスーパー脱毛の施術を受けることができます。
ここでは、TBCの脱毛を受ける際に同意書が必要になるケース、必要なものについて説明します。
TBCの脱毛を受ける際に同意書が必要になるケース、必要なもの
TBCの脱毛を受ける際に同意書が必要になるケースは、7歳以上の未成年がライト脱毛の施術を受ける時です。
TBCにはニードル脱毛と似たスーパー脱毛と、フラッシュ脱毛と似たライト脱毛の二つの脱毛方法があります。
肌に優しいライト脱毛は、7歳以上15歳未満の未成年でも、施術を受けることができます。
ただし、7歳以上15歳未満の未成年が脱毛契約をする場合は、初めの無料カウンセリングに親権者が同席し、契約の際には、その場で親権者が同意書に署名と捺印をする必要があります。
この場合の持ち物は、親権者の印鑑や脱毛料金の支払いに必要な銀行の通帳や銀行印、もしくはクレジットカードなどです。
15歳以上19歳未満の未成年がライト脱毛の施術を受ける場合は、契約の際に親権者が記入した同意書の持参と親権者への電話確認が必要となります。
また、15歳以上の未成年がスーパー脱毛をする場合は、体験コースやカウンセリングの当日に親権者の同席が必須となります。
18歳から19歳の未成年がスーパー脱毛の体験コースの予約する時や来店する時は、親権者への電話確認が行われます。
この時の持ち物は、未成年の契約者本人のみが体験コースや無料カウンセリングに参加する場合、親権者が記入した同意書が必要です。
また、脱毛施術料金の支払いは、未成年の場合は本人ではなく親権者名義で行うため、希望の支払い方法に必要な銀行の通帳や銀行印、クレジットカードなどが必要です。
まとめ
TBCの脱毛を受ける際に同意書が必要になるケース、必要なものについて見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- TBCの脱毛を受ける際に同意書が必要になるケースは、7歳以上の未成年がライト脱毛の施術を受ける時
- 契約の際に必要なものは、親権者の印鑑や脱毛料金支払いのための銀行の通帳や銀行印、クレジットカードなど
- 7歳以上15歳未満の未成年が脱毛契約をする場合は、初めのカウンセリングに親権者が同席し、契約の際はその場で親権者が同意書に署名と捺印をする必要がある
TBCでは、7歳以上の未成年でも脱毛をすることができますが、親権者の同意書や無料カウンセリング、体験コースなどの同席が必須となるケースがあります。
また、年齢によってライト脱毛のみ、ライト脱毛とスーパー脱毛が可能という脱毛方法の違いがあるため、無料カウンセリングなどで確認しておく必要があります。
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